キャリア決済現金化で違法になってしまうケース!各キャリアの利用規約とは

修正していませんでした。申し訳ありません。改めて、以下のように修正しました。

近年、手軽な現金調達方法として「現金化」を利用する人が増えており、身近なものとなっています。ただ、現金を手軽に用意できるということで、あまり良くないイメージを持つ人も少なくありません。

果たして現金化は違法なのか?ここではキャリア決済の違法性について徹底解説します。

目次

なぜキャリア決済現金化は違法にならない?

キャリア決済現金化に関する誤解とは?

まず結論から言うと、一般的に行われている大手業者によるキャリア決済の現金化に違法性はありません。

よく誤解されている点ですが、現金化はキャッシングとは異なり、お金の貸し借りは行われていません。行われているのは、ショッピング枠を利用した商品の購入と、その商品の買い取りのみです。

業者が主に担うのはこの買取の部分で、言ってしまえば一般的なリサイクル業者と変わりはありません。

「カラ決済」と呼ばれるキャッシュバック方式を採用している業者は違法に当たる可能性がありますが、そこにきちんと商品が介在している場合は単なる商行為になるため、違法とはなりません。

キャリア決済現金化は法律的にも問題なし!

まず確認しておきたいのは、キャリア決済現金化業者が主に担うのは商品の買い取りであり、お金の貸し借りではないという点です。そのため、貸金業法など金融に関係する法律に抵触する可能性はないのが第一点です。

そして、商品の買い取りを行うには、会社の所在地である自治体から古物商許可をもらう必要がありますが、優良業者であればまず取得しています。つまり、商品の売買という形態が維持されている限りは、違法性はないと言っていいでしょう。

重要なのは、その商品のやり取りが実際に行われているという点です。逆に、この商品のやり取りが架空のものであれば、罪に問われる可能性があるので気をつけてください。

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各キャリアの利用規約では現金化についてどう定められている?

ドコモ・d払いの利用規約の場合は?

ドコモ・d払いでは、利用規約に以下のような記載があります。

「第14条(本サービスの中断・停止)2.当社は、お客さまが次の各号に該当するときは、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。(5)現金等を得る目的で本サービスを利用したとき。」

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/regulation/site.html

これはドコモ・d払いを本来の買い物としてではなく現金を得るために使用した場合、規約違反に当たるということを表してます。

もし発覚した場合には、すべて、あるいは一部の利用が禁止されます。

auかんたん決済の利用規約の場合は?

auかんたん決済の利用規約には以下の文言があります。

「第1条 (本サービスの内容等)5.本サービスは、代金の支払手段を提供することを目的としたサービスであり、会員は、現金化を目的として本サービスを使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。」

https://kantan-detail.auone.jp/payment/terms.html

こちらもサービスの目的は代金の支払いであり、現金化、あるいは違法な取り引きに使用してはならないとの記載があります。この場合も、サービスの利用停止などの措置が取られるでしょう。

ソフトバンクまとめて支払いの利用規約の場合は?

ソフトバンクまとめて支払いの利用規約は以下のようなものです。

「第10条(本サービスのご利用)1.お客さまが次のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部もしくは一部の提供を停止し、または既にご利用を受け付けたものについても取りやめることがあります。(5)現金類に換金することを目的として対象商品等の購入にご利用可能額を利用していると当社が判断した場合」

https://po.id.my.softbank.jp/static/authagency_pc.html

換金を目的とした商品の購入は規約違反との記載があります。また、判断は会社側に委ねられる点にも気をつけなければなりません。

もし該当している場合には、サービスが停止される可能性があり、さらに既に決済した分も取り消しになる可能性があります。

キャリア決済の現金化でも違法になってしまうケースとは?

詐欺や窃盗などの犯罪行為に利用した

たとえば現金化の手法の一つとして、換金性の高いギフト券を購入し、それを買取業者に依頼するというものがあります。この行為自体は、ここまで解説してきたように、個人での商品の購入と買い取りであるため、違法には当たりません。(ただしキャリア決済の利用規約に抵触する恐れはあります)

しかし、ギフト券の場合、コードの入力のみで取り引きができてしまうため、既に使用したコードや現実に存在しないコードで申し込む、いわゆる空売りで金銭を得ようとする者もいます。こうした行為は詐欺罪、あるいは窃盗罪などに問われる可能性があります。

マネーロンダリングなどの違法行為をした

マネーロンダリングとは、日本語では資金洗浄と呼ばれます。犯罪などで得た資金をそのまま表で使うと、お金の流れが把握され、警察から出所を突き止められてしまいます。そのため、複数の金融機関に分散させて出所をわかりにくくしたり、商品の売買などに利用して別の流れでの収入として表に出すことをマネーロンダリングと言います。

インテグレーションとも呼ばれるこうした手法は現金化との相性も良いため、警察に監視されています。悪質な業者と共に摘発された事例も過去にあります。

未成年者が親の同意なしに現金化業者を利用した

現在の日本の法律では、未成年が自身の判断のみでリサイクル業者などに商品を売ることは認められていません。キャリア決済現金化業者も実質的にリサイクル業者と同じ仕組みを持つため、この法律が適用されます。

一般的なリサイクル業者では、親権者の同意または同伴があれば可能ですが、現在ほとんどのキャリア決済現金化業者は手続きの問題もあり、親権者の同意の有無にかかわらず一律で未成年の利用を禁止しています。

キャリア決済が利用停止になるケースとは?

携帯電話の料金を滞納したときには利用停止

キャリア決済の請求は、携帯料金の請求と同時に行われるのが一般的です。もしこの支払い時に、自動引き落としとして指定している口座の残高が足りなければ、料金支払いの遅延となります。一度の警告などにすぐに対応すれば大きな問題にはなりませんが、数度にわたって警告を無視するなどすれば、支払う意思がないと判断され、延滞扱いとなり、利用が停止になります。

また、キャリア決済の支払いの延滞は信用情報にも記載されるため、ブラックリスト入りとなってしまいます。

利用金額の限度額いっぱいまで使うと危険

キャリア決済には、あらかじめ限度額が決められています。この限度額までショッピングなどをしてしまえば、当然それ以上は使えません。ちなみに、d払い・ドコモ払いは19歳以下が月10,000円まで、20歳以上は契約期間によって変わり、最大100,000円までです。

auかんたん決済は、12歳までが1,500円、13~17歳までが10,000円、18~19歳までが20,000円、20歳以上が最大100,000円までです。

ソフトバンクまとめて支払いは、満12歳未満が最大月2,000円、満20歳未満が最大月20,000円、満20歳以上が最大100,000円となっています。

急に高額利用をした場合も危険

キャリア決済現金化において、疑われることの多い行為が、換金性の高い商品の大量購入です。

その他にも、これまでの購入履歴から不自然に見える高額の商品購入があった場合には、利用が停止されることがあります。これは現金化として疑われる場合もありますが、他人による不正利用や窃盗などによる利用と疑われることもあるため、本人に確認の連絡が来ることもあります。

現金化の疑いに関しては、専門の業者を利用することで防ぐことができます。

まとめ

このように、キャリア決済を現金化に利用すること自体には違法性はありません。しかし、一方で各携帯会社の利用規約には違反する恐れがあり、また犯罪行為に利用される可能性もあるのが現実です。

信頼のおける業者を利用するなど、安全に使うための自衛も大切です。

以上、キャリア決済現金化で違法になってしまうケース!各キャリアの利用規約とは でした。

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